2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
すなわち、本件は、契約違反だけではなくて、個人情報保護法違反、二十四条違反ではないかというふうに思いますが、厚労省並びに個人情報保護委員会の御見解を聞かせていただきたいと思います。
すなわち、本件は、契約違反だけではなくて、個人情報保護法違反、二十四条違反ではないかというふうに思いますが、厚労省並びに個人情報保護委員会の御見解を聞かせていただきたいと思います。
私は、本日、実は、三月十七日の日にこの委員会で取り上げさせていただきました、海上幕僚監部の自衛官が女性自衛官二千七百人の個人情報を私的利用した個人情報保護法違反について質疑をいたしました。昨日になりまして、川崎局長が私の部屋に来られまして、この前の答弁は事実誤認があったとるる御説明がありましたので、再度、この問題を取り上げさせていただきます。
声をかけた、このこと自体、個人情報保護法違反で取得した情報を使ったんですよ。そうすると、ここから起点、ここも起点なんですね。最終的に行為が行われた最後のところからいかないと、さっき言ったように、取ったところで三年たってそれを使えばいいなんてなったら、世の中じゅう、情報がだだ漏れになりますよ。どうですか、平井さん。
民間でも、LINE社の利用者の個人情報が中国の関連会社からアクセス可能となっており、流出の可能性がある、いわゆる個人情報保護法違反の状態にあったのではないかと報じられています。 行政の無謬性というものを克服をしていく、そして違法状態や失敗を明らかにするための方策及び速やかなリカバリーのための改善策はありますか。
そこで個人情報保護法違反じゃないか、こう言われたって、知らなかったよということでこの法律がきちっと回らなくなるということも問題が多いと思っておりますので、その辺りを含めてしっかり、今後、個人情報保護委員会、それから特定電子メールの方もありますので、総務省さんも協力をしていただいてやっていただきたいと思っています。
また、現時点では、個人情報保護法違反による罰金の執行事例もないことも踏まえまして、今回の改正においては、ペナルティーの強化は法定刑の引上げにより対処することといたしまして、課徴金制度の導入は行わないと判断をいたしました。
○石橋通宏君 時間が掛かっているようですけれども、今御答弁いただいたように、これはやっぱり個人情報保護法違反の疑いがあるという前提での精査だと理解しております。 これ、ほかにも影響を及ぼす話ですので、これ是非早急に出していただきたいというふうに思いますが、厚生労働省、今回の厚生労働省の対応については、私、すごく評価をさせていただきたいと思います。
第三者提供ということになると思うんですが、第三者提供を行ったということで、個人情報保護法違反と。実は、破産者に関するデータベースとして、ほかにも、有料でデータベースを第三者に提供するというサービス、あったりするんです。結構行われていたりするんです。
加えまして、万が一認定を受けた革新的データ産業計画に基づいて実際に行われた事業の内容に個人情報保護法違反があれば、当委員会として、主務大臣とは独立して、同法に基づき必要な措置を検討いたしたいというふうに考えてございます。
万が一、申請された革新的データ産業活用計画における個人情報の取扱いにつきまして個人情報保護法違反が疑われる内容が含まれている場合においては、その旨を主務大臣に回答し、しかるべき対応を御検討いただくことになろうかというふうに考えております。
○政府参考人(福浦裕介君) 具体的なケースを見て判断させていただくということになろうかと思いますが、私どもの基本的なスタンスは、先ほど申し上げたとおり、個人情報保護法違反が疑われる内容があれば、主務大臣にその旨をしっかりと伝えるということでございます。
例えば、住民票データを全部提供したとか、税のデータを全部個人名付きでやったなんということになったら、これはもう完全に個人情報保護法違反ですから、そこで必ず引っかかるわけであります。
○後藤(祐)分科員 三十七事案以外のものについてはまだ調査しているでしょうから、それに伴って起きる行政機関個人情報保護法違反については検討でいいんですけれども、三十七事案については既に具体的に何があったか調査済みなわけです。その三十七事案で起きている文科省の職員から嶋貫氏への個人情報の提供が、行政機関個人情報保護法違反に該当するかしないかを聞いております。
とあるんですが、これについて、私は、二月七日の天下り集中審議の際に、文科省から嶋貫氏への個人情報の提供は個人情報保護法違反ではないか、こういう指摘をさせていただいておりまして、松野大臣は、そこの点に関しては検討させていただきたいと答弁されておられます。
それは、個人情報保護法違反ではないかということであります。 文科省が現職職員、特に人事課職員しか知り得ないような個人情報を大量に嶋貫氏に送信していたということが監視委員会の資料十四ページに書いてありますし、文科省の資料でも個人情報を外に出すという感覚ではなかったと書いてあるということは、個人情報を外に出していたわけであります。
○後藤(祐)委員 先ほどと同じように、きちっと調べてこの委員会に報告していただけませんか、個人情報保護法違反があったかどうか。嶋貫氏及び文科省の中の人、両方含めて御報告いただけませんか、大臣。
本罪は、昨年発覚いたしました個人情報の大量漏えい事件を受けまして、個人情報の取り扱いに関する業務に従事していた者がその立場を悪用して個人情報データベース等を不正に持ち出し、第三者に提供して利益を図る行為を個人情報保護法違反として処罰することができるよう新設するものでございます。
もしあれば、海外の事業者に関して、個人情報データベースに当たるから個人情報保護法違反だということで何らかの対策をしたケースが過去にあったかどうか、教えてください。
今回の問題はさまざまな問題をはらんでおりまして、薬事法違反であったり、個人情報保護法違反、あるいは公正競争規約への違反などなど、今回、日本法人の社長が辞任をして、そして、今後、製薬会社が大学や研究者に資金を直接拠出するのではなくて、第三者機関に集めて再分配する公的制度の創設を学術会議が提案したりしていて、これは後ほど官房副長官に関連してお尋ねします。
事業者にとっても、競争事業者に該当情報が渡ると競争上非常に不利になることや、個人情報保護法違反やプライバシー侵害などによる新たな訴訟の危険性もあり得ることから、事業者がこうむる不利益の可能性をなくす措置も十分に図られる必要があると考えていますが、どのような方策が必要と思うてはります。
こういうふうなことをなぜやらなければいけなかったのか、これはあなたの立場としてやるべきことでもないのではないか、個人情報保護法違反とかさまざまなことを言われるようなことになるのではないかという疑問が一点持たれていますね。 二点目には、機会があれば親戚の方に投票に行くようにお話をしていただきたい、こう講話の中でおっしゃっています。
本来業務でない、リストをつくる、これは明らかに行政機関等個人情報保護法違反である。 だから、真部局長は単なる注意処分とか更迭とか行政処分では済まない。明らかに、公職選挙法第百三十六条の二、自衛隊法六十一条、そして今言った行政機関等個人情報保護法違反の疑いが強いが、小川法務大臣、そして松原大臣は、これを刑事事件として適正に捜査をして立件するお考えはありますか。
しかし、このことが周知されていないために、いわゆる過剰反応という状況が起こって、自治会の名簿あるいはPTAの名簿をつくるに際して、これは個人情報保護法違反なのではないかという議論がたくさん起こりました。
そこで、改めてお伺いをいたしますけれども、JAバンクの支店長さんが、融資先リストを持って勤務時間中にJAバンクが融資している融資先のお宅に行って、特定政党あるいは特定の政治家の政治活動用ポスターを張って回っている行為は、個人情報保護法違反に当たると思いますが、農水省の御見解を承りたいと思います。
しかし、その保有の目的も保管条件も極めてあいまいであり、行政機関個人情報保護法違反を疑う制度になっています。雇用管理のためとの答弁ですが、むしろこの制度は、労働の現場から外国人の出入国を管理に資するための制度となるのではないかと思われ、極めて問題があります。 以上の理由をもって社民党は本法案に反対であることを表明して、反対討論といたします。